先日、私の勤めている会社から、日本赤十字社へ寄附をさせて頂いたお話をしました。
ブログ公開後に、顔見知りの方が税務上の質問を受けましたので、こちらのブログでもご案内させて頂きたく思います。
☆法人が義捐金等を寄附した場合の取り扱い・・・
法人が義捐金等を寄附した場合には、その義捐金等が「国または地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に参入されます。
「国等に対する寄附金」には次の①、②、③または⑤に掲げる義捐金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義捐金等が該当します。
①国または地方公共団体に対して直接寄附した義捐金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義捐金」講座へ直接寄附した義捐金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義捐金等で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義捐金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義捐金等
⑤募金団体を経由する国等に対する寄附金
☆義捐金等を寄附した者が、損金参入の適用を受けるための手続き
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金参入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義捐金等に関する事項を記載し、義捐金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義捐金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として取り扱って差し支えはありません。
※この記事の内容は記事をアップロードした時点での法令等に基づいております。不明な点等は所轄税務署でご確認下さいませ。