たまには真面目な内容を書き込みます。

麻生内閣発足より、大筋の話だけが先行している状況でしたが、ようやく、ねじれ国会において成立し、財務省からも案内がありました。

弊社のお客様に、是非ご活用頂きたい制度でありますので、取り急ぎブログでご案内させて頂きます。

●最大控除額は600万円!

平成21年度税制改正においては、過去最大といっても過言ではない住宅取得やリフォームに関する優遇策が実現されました。
2008年度中の同制度においては、借入金の限度額が2,000万円に対する控除率を乗じ、
控除期間は10年・15年を選択する制度でありましたが、控除額の最大額は160万円程度でありましたので、
今回の最大600万円(一般住宅の場合は500万円)と比較すると4倍相当の減税が実現したこととなります。

【一般住宅の住宅ローン減税の概要】
・居住年・・控除期間・・・住宅借入金等の年末残高の限度額・・・控除率・・・最大控除額
2009年・10年間・・・・・・5,000万円・・・・・・・1.0%・・・500万円
2010年・10年間・・・・・・5,000万円・・・・・・・1.0%・・・500万円
2011年・10年間・・・・・・4,000万円・・・・・・・1.0%・・・400万円
2012年・10年間・・・・・・3,000万円・・・・・・・1.0%・・・300万円
2013年・10年間・・・・・・2,000万円・・・・・・・1.0%・・・200万円

●住民税からのローン控除も!

今回の減税策は、所得税だけでなく住民税からの控除も行われます。
これまでの住宅ローン減税は所得税だけを対象として、多くの所得税納付者だけが恩恵を受けるという制度になっていたが、
2007年に所得税から住民税への税源移譲行われ、多数の納税者が所得税が減り住民税が増えることとなりました。
以上の状況下において、十分に控除額を所得税だけでカバーできない場合、住民税も控除の対象に加えることができるようになりました。
控除額は所得税の課税所得金額等の5%、最高で97,500円が住民税より控除できることとなります。

この制度にも賛否があるようですが、せっかくの制度でありますので上手く活用して、幅を広げて不動産を取得することを検討頂けたらと思います。